上越市の貸切型葬儀式場|12.98万円~

意外と知らない? 葬儀や埋葬についての保険による支援

葬儀や埋葬など誰かが亡くなったときに行われる儀式などは総じてお金と手間がかかるものです。

相続財産などによってその支出を賄う事ができる可能性はありますが、それでもご遺族にかかる負担は決して軽いもの

ではありません。

そのため、わずかながら、その支払いを支援する制度も、健康保険による支給として用意されていることをご存知ですか?


この支給は金額や請求方法、請求権者などについても、故人様がどの保険に加入していたかで変わってきます。



故人様が会社に雇用されており、その会社を通じて協会けんぽなどの健康保険に入っていた場合、この時、請求できる

のは故人様の埋葬費だけです。

ご遺族はまず、故人様はお勤めだった会社へ電話し、保険などの担当者と相談します。

その後、保険機構と請求のためのやりとりをすることになるのですが、その手続きは担当者が行うのか、ご遺族が直接

行わなければならないのかが、会社によって異なります。

どちらが手続きを行うのか、確認しましょう。

そして、この時に請求権を与えられるのは、故人様によって生計を維持されていたご親族で、かつ実際に埋葬を行った人です。

一律で5万円が、給付されることになっています。

なお、もしそういったご親族がいなかった時には、埋葬費用を支払った人が代わって手続きを行うことで、実際に埋葬費用と

して支払った金額を、5万円まで請求可能です。

請求には、Webページからダウンロードできる、請求書の提出が必要です。

これには、故人様の死因や死亡した年月日などを記入したうえで、事業主からのサインをもらわなければいけません。

また、被扶養者が申請するときには、住民票や公共料金の支払い証明など、故人様によって生計が維持されていたと

証明できるものが求められます。

それ以外の人物が申請したときには、埋葬費用の領収書があれば問題ありません。

また、もし事業主の証明を示すサインが受けられないときは、埋葬許可書や火葬許可書、死亡届などのコピーがあれば

代用することも可能です。

こういった書類に、受給分の受け取りに使う銀行口座の通帳を添えて手続きを行います。




いっぽう、故人様が国民健康保険の加入者だった場合は、埋葬費用ではなく葬祭費全般について請求することができます。

手続きを行うのは喪主様で、上限額は各自治体によって異なりますが、一般的に1万円から7万円ほどです。

請求手続きは、埋葬費用のときとほとんど変わりませんが、保険の運営の主体は自治体なので、地域によって、書式や

記載内容が多少異なります。

金額と合わせて、事前に調べておくとよいでしょう。

なお、葬祭費の支援は国民健康保険の制度のひとつですが、故人様がすでに75歳を過ぎて、健康保険ではなく

後期高齢者医療制度の対象になっていたとしても支給されます。

ちなみに、故人様の死が業務や通勤の最中に起きた労働災害によるものと認められた場合、また別の手続きによって

より高額の給付が受けられます。

請求できるケースは限られますが、可能性がありそうなら、雇用先の担当者や労働基準監督署などへ相談に行きましょう。

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